「隣の家の屋根や塀が、自分の敷地に少し入っている」
「自宅のブロック塀や配管が、隣地にはみ出しているかもしれない」
不動産を売却する際、このような“越境”が見つかることがあります。
結論からいうと、越境がある家でも売却は可能です。
ただし、越境の内容をそのままにして売却を進める場合は、買主様にきちんと説明し、必要に応じて隣地所有者との確認や書面の取り交わしを行うことが大切です。
越境でよくあるのは、屋根の軒、雨どい、ブロック塀、樹木、配管などです。
一見すると小さな問題に見えても、購入する側からすると「将来的にトラブルにならないか」「建て替えの際に問題にならないか」と気になるポイントになります。
そのため、売却前にまず確認したいのが、どちら側からどちら側へ越境しているのかという点です。
自分の建物や設備が隣地へ越境している場合もあれば、隣地の屋根や塀などが自分の土地へ越境している場合もあります。
また、現状すぐに撤去や是正が難しい場合には、「将来、建て替えや修繕を行う際に越境部分を解消する」といった内容を隣地所有者と確認し、覚書を取り交わすケースもあります。
こうした書面があることで、買主様も状況を理解しやすくなり、売却を進めやすくなることがあります。
一方で、越境があることを隠して売却するのはおすすめできません。
売却後に越境が判明すると、買主様とのトラブルにつながる可能性があるため、分かっていることは事前に説明したうえで売却することが重要です。
また、土地の境界自体がはっきりしていない場合は、そもそも越境しているかどうか判断できないこともあります。
その場合は、測量図や境界標を確認し、必要に応じて土地家屋調査士へ相談することも検討します。
町田市では、昔からの住宅地や隣家との距離が近いエリアもあり、売却時の現地確認で越境が見つかることもあります。
越境があるからといって、すぐに「売れない物件」と判断する必要はありません。
大切なのは、越境の内容を確認し、必要な説明や書面を準備したうえで販売することです。
町田市で戸建・土地の売却をご検討中で、境界や越境について気になる点がある方は、売却を始める前に一度確認しておくことをおすすめします。
町田不動産では、物件の状況を確認しながら、売却に向けた進め方をご提案いたします。