家を売り出したあとに「やっぱり売るのをやめたい」はできる?違約金はかかる?

2026.08.28

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「家を売りに出したけれど、やっぱり住み続けたい」

「家族と話し合って売却をやめることになった」

「売り出してみたものの、希望する金額では売れそうにない」

不動産を売り出したあとに、事情が変わって「売却をやめたい」と考えることもあります。

では、一度売り出した家の売却を途中でやめることはできるのでしょうか?

結論からいうと、売却を途中でやめること自体は可能です。

ただし、どの段階で売却をやめるのかによって、費用や違約金が発生する可能性があります。

今回は、不動産売却を途中でやめる場合について、わかりやすく解説します。

売り出しただけなら売却をやめられる?

不動産会社に売却を依頼して、インターネットなどで販売を開始したあとでも、売却を取りやめることはできます。

まだ買主との売買契約を締結していない段階であれば、基本的には「必ず家を売らなければならない」というわけではありません。

たとえば、

・売却する必要がなくなった
・家族から反対された
・希望価格では売れそうにない
・住み替え計画が変更になった
・もう少し今の家に住むことにした

といった理由で売却を取りやめるケースもあります。

ただし、注意したいのが不動産会社と締結している媒介契約です。

媒介契約の種類によっては費用が発生することも

家を売却するときは、不動産会社と「媒介契約」を締結するのが一般的です。

媒介契約には、

・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約

の3種類があります。

一般媒介契約の場合は、比較的自由度が高く、売却活動を途中でやめることもできます。

一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、契約期間中に売主側の都合で契約を解除すると、それまでに不動産会社が負担した広告費などの実費を請求される可能性があります。

ただし、「売却をやめたら必ず仲介手数料を全額支払う」というわけではありません。

実際にどのような費用が発生するかは、媒介契約の内容や売却活動の状況によって異なるため、契約書を確認することが大切です。

購入申込みが入ったあとでも断れる?

「購入したい」という買主からの申込みが入ったあとでも、まだ売買契約を締結していなければ、売却を取りやめることは可能です。

購入申込書を受け取っただけで、必ずその買主に売却しなければならないわけではありません。

ただし、買主側も住宅ローンの準備などを進めている可能性があります。

売却をやめることが決まった場合は、できるだけ早く不動産会社へ伝えましょう。

売買契約を結んだあとは注意

大きく状況が変わるのが、買主と売買契約を締結したあとです。

売買契約締結後は、売主と買主の双方に契約上の義務が発生します。

「やっぱり売りたくなくなった」という理由だけで、自由に契約をなかったことにすることはできません。

一般的な不動産売買では、買主から売主へ手付金が支払われます。

一定の条件・期間内であれば、売主は受け取った手付金を返還したうえで、さらに同額を買主へ支払う「手付倍返し」によって契約を解除できる場合があります。

たとえば買主から100万円の手付金を受け取っていた場合、売主から買主へ合計200万円を返すことで解除するイメージです。

ただし、いつでも手付解除ができるわけではありません。

相手方が契約の履行に着手したあとや、契約で定めた手付解除期日を過ぎた場合などは、手付解除ができないことがあります。

違約金が発生するケースもある

手付解除ができない段階になってから売主の都合で契約を解除すると、売買契約書に定められた違約金が発生する可能性があります。

不動産売買では、違約金を「売買価格の○%」などと定めていることがあります。

そのため、売買契約を締結したあとのキャンセルは、売主にとって大きな負担になる可能性があります。

売買契約書へ署名・押印する前に、

「本当にこの家を売って大丈夫か」

「引っ越し先は問題ないか」

「家族全員が売却に納得しているか」

を改めて確認しておくことが重要です。

「とりあえず査定」なら売る必要はない

まだ売却するか迷っている段階であれば、まず査定だけ依頼する方法もあります。

査定をしたからといって、必ず家を売らなければならないわけではありません。

「今売ったらいくらくらいになるのか」を確認してから、売却するか、住み続けるかを判断することもできます。

特に住み替えを検討している場合は、現在の住宅ローン残高と売却予想価格を確認しておくことで、次の家の資金計画も立てやすくなります。

まとめ|売買契約前と契約後では大きく違う

家を売り出したあとでも、売買契約を締結する前であれば、売却を取りやめることは可能です。

ただし、媒介契約の種類や内容によっては、それまでに発生した広告費などの実費負担が生じる可能性があります。

一方、買主との売買契約を締結したあとは、手付倍返しや違約金などが必要になるケースがあります。

そのため、

「売却活動を始めること」と「売買契約を締結すること」は分けて考えることが大切です。

町田市で不動産売却をご検討中で、「まだ売るか決めていない」「売った場合の金額だけ知りたい」という段階でも、町田不動産へお気軽にご相談ください。

売却を前提とせず、現在の相場や売却した場合の手取り額なども含めてご案内いたします。