新築戸建の「手付金100万円」は絶対?少なくしてもらう交渉はできる?

2026.08.30

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新築戸建を購入する際、売買契約時に必要になることが多いのが「手付金」です。

物件の購入を進めていると、

「契約時に手付金100万円をご用意ください」

と言われることも多く、

「100万円も現金で用意しないといけないの?」
「50万円や80万円ではダメ?」
「住宅ローンで払うことはできない?」

と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

結論からいうと、新築戸建の手付金が必ず100万円と決まっているわけではありません。

売主の承諾が得られれば、手付金を少なくしてもらえるケースもあります。

今回は、新築戸建を購入する際の手付金について分かりやすく解説します。

そもそも手付金とは?

手付金とは、一般的に不動産の売買契約を締結する際に、買主から売主へ支払うお金です。

例えば、

物件価格:5,000万円
手付金:100万円

という契約であれば、契約時に100万円を支払い、最終的な決済時には原則としてこの100万円を売買代金の一部に充当します。

つまり、物件価格とは別に100万円余計に支払うわけではありません。

ただし、住宅ローンの融資実行は通常、物件の引渡し時となるため、契約時の手付金については自己資金から準備するケースが一般的です。

手付金は100万円と決まっている?

新築戸建では「手付金100万円」と案内されることがよくあります。

しかし、法律で「手付金は100万円」と決められているわけではありません。

そのため、

「現在用意できる現金が80万円しかない」

「引越しや家具購入のために現金を残しておきたい」

などの事情がある場合、売主へ手付金の減額を相談することは可能です。

例えば通常100万円のところを、

・80万円
・50万円

などに変更してもらえる可能性があります。

ただし、最終的にいくらの手付金で契約するかについては、売主との合意が必要です。

買主側だけで自由に決められるものではありません。

手付金を少なくすると断られることもある?

もちろんあります。

特に人気物件などで複数の購入希望者がいる場合、

「手付金100万円を支払える購入希望者」

「手付金を50万円にしてほしい購入希望者」

が同時にいたとすると、売主が前者を優先する可能性もあります。

売主からすると、手付金の金額も購入意思を判断する材料の一つになることがあるためです。

そのため、特別な事情がなければ、売主から提示された金額で進めた方が交渉はスムーズです。

一方で、どうしても100万円の準備が難しい場合には、最初から諦める必要はありません。

「いくらまでなら用意できるのか」を明確にして、不動産会社を通じて売主へ相談してみることが大切です。

価格交渉と手付金の減額を同時にお願いする場合は注意

もう一つ注意したいのが、物件価格の値下げ交渉も希望している場合です。

例えば、

「物件価格を100万円下げてほしい」

さらに、

「手付金も100万円から50万円にしてほしい」

となると、売主に対して2つの条件を交渉することになります。

もちろん交渉自体は可能ですが、条件を増やしすぎると売主が難色を示す可能性も高くなります。

そのため、

「価格交渉を優先するのか」

「手元の現金を残すために手付金の減額を優先するのか」

を考えながら交渉することが重要です。

例えば手付金100万円の準備が難しい場合でも、いきなり50万円まで下げるのではなく、80万円程度で相談してみるなど、売主が受け入れやすい条件を探る方法もあります。

手付金を少なくするデメリットも知っておこう

手付金は単なる頭金ではなく、契約解除にも関係する重要なお金です。

売主が宅建業者である一般的な新築戸建では、一定の条件のもと、買主は支払った手付金を放棄することで契約を解除でき、売主側は受領した手付金の倍額を提供することで解除できる仕組みがあります。

そのため、手付金を少なくすることにはメリットだけでなく注意点もあります。

「できるだけ少なくすればいい」と考えるのではなく、契約内容や解除条件について説明を受けたうえで金額を決めることが大切です。

高額な手付金には保全措置のルールもある

売主が宅建業者の場合、手付金については買主を保護するためのルールも設けられています。

一定額を超える手付金等を受け取る場合、売主である宅建業者には原則として保証などの「保全措置」が必要になります。

国土交通省によると、例えば未完成物件では、手付金等が売買代金の5%以下かつ1,000万円以下である場合などは保全措置が不要とされています。

これは「手付金は物件価格の5%必要」という意味ではありません。

あくまで、一定額を超える手付金等を受領する場合の買主保護に関するルールです。

まとめ|手付金100万円が難しければ相談してみよう

新築戸建では契約時の手付金として100万円を求められることは珍しくありません。

しかし、必ず100万円でなければ契約できないという決まりではありません。

売主によっては、50万円や80万円などへの減額に応じてもらえる場合もあります。

ただし、手付金の減額も一つの「交渉」です。

特に物件価格の値下げ交渉なども同時に行う場合には、売主側の印象や他の購入希望者の状況も考えながら条件を組み立てることが重要です。

町田市で新築戸建をご検討中の方で、

「手付金を少し抑えたい」
「価格交渉できるか知りたい」
「自己資金が少ないけれど購入できる?」

などのお悩みがございましたら、お気軽に町田不動産までご相談ください。

物件や売主の状況を確認しながら、できる限り購入しやすい条件で進められるよう交渉いたします。